ブログやホームページであっても令和3年4月1日より、全て税込み価格の表示義務が生じます。アフェリエイト商品の解説に値段を書いているなどしているものについては書き換えをしなくてはいけません。
あなたのブログやホームページは「総額表示」にしていますか
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、消費税込み価格(地方消費税額を含みます。)を表示することをいいます。ブログやホームページでも総額表示による商品価格やサービス料を記載する必要があります。
「総額表示」義務について
お客に対して、商品の販売、サービスの提供などを行う場合、総額表示が義務付けられます。
総額表示義務は、消費税課税事業者に義務づけられたものです。総額を表示することで商品購買者は、消費税額を含む支払総額がひと目で分かるようになります。
8%・10%の二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」により、総額表示をしなくてもよい特例が定められております。特例期間の終了に伴い、令和3年4月1日より総額表示が義務化されます。
令和3年4月1日より税込価格で表示する
普段の買い物では、基本的に全て税込み価格での表示にしましょうということである。税込み価格がわかるのであれば、税抜き価格の併記もできます。
また、すごく目立つところに、うちでは「全て税抜き」と表示をしていて、会計時にはっきりと税込み価格の提示がされるなどの措置をしている場合、大丈夫となっている。しかし、見ないお客もいるし、一般的に広まっていけば、誤解を招くことになります。また、一部商品には税込み価格が書かれていたとかになりかねません。その時になってもめるのであれば、最初から税込み価格が良いように思います。
アフェリエイトについて
アフェリエイトも例外ではありません。
例えば、代表的アフェリエイトの「A8アフェリエイトで」でも会員向けに、運営サイト/ブログでは総額表示による、商品やサービスの正しい価格を記載する必要があります。としています。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。 なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
参考資料
- 国税庁ホームページ No.6902 「総額表示」の義務付け
ブログやホームページにのせるアフェリエイトについて、アフェリエイトで表示するものやクリック先の商品価格については、大丈夫だと思います。しかし、気を付けなくてはいけないのは、商品の解説をブログなどでしている場合です。商品価格も説明で入れているのであれば、全て税込み価格にかきかえなくてはなりません。
もう一度、自分のブログやホームページについて確認をしてみてください。
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