毎年、6月末には生活保護法による申告書の提出が求められます

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生活保護受給者は、毎年、この時期に申告書の提出を求められています。収入状況や資産状況など現在の生活が生活保護の受給に相応しいのかを調査されます。

毎年、6月末には生活保護法による申告書の提出が求められます

生活保護受給者になれば、毎年、全ての資産の開示が求められる。生活資金を出していただくので、当然の措置だと思う。

これからマイナンバーカードの普及が進めば、申告の裏付けもしっかりとしてくると思う。生活保護の不正受給という話も少しは改善されると思う。

提出書類について

提出書類
  • 収入申告書
  • 家賃証明書
  • 資産申告書

収入申告書は、毎月、収入があった月は申告することになっている。そちらの書類と名前は同じですが、内容は少し違う。

普段申請する収入申告書は、一日から月末まで表になっていて、働いた日に、勤務先、収入を記入するスタイルです。給料が月給の場合は、収入欄は合計だけの記入です。

今回の収入申告書は、世帯全体で収入がよりわかる形になっていて、年間の収入の把握を求められている。

年金や恩給、仕送り、その他収入などは毎月申請するものと同じです。

そして、将来において見込まれる収入についても記入することになっている。

また、働いて得た収入がない者については、義務教育が終了していない者を除き、全て理由を求められます。

家賃証明書は、大家さん、または、不動産会社から家賃の証明をもらう事になります。

生活保護では、クレジットカードなどは作ることができない。銀行としても、収入がなく、生活保護を受けている人に理由もなく口座が作れるとも思えない。

申請されている銀行口座について、最新の通帳の写しを求められる。世帯全体の分。

現金については、自己申告になっていて、世帯全員の現金について申請する。

年金受給者については、年金支払通知書の写し、もちろん、企業年金と生活支援者給付金も同様である。

精神、療育手帳、自立支援医療受給者証を発行されている人は、その写し。

親兄弟、親族への生活保護受給者への支援のお願い

生活保護受給者本人に申告書の提出が求められる時期には、親兄弟、親族への生活保護者受け入れの依頼、支援のお願いが送られる。

受け入れられない理由や現在の状況を問われる。親兄弟がいれば、親族までは問われないと思いますが、受給者の家族構成によっては、親族まで連絡がいく。

毎年、届くので親兄弟としても、その時々の金銭的な状態を聞かれることになる。

地域により、生活保護の審査には違いがある

地方自治体と国で生活保護費の負担が行われる。地方自治体が4分の1を、国が4分の3を負担する。自治体によっては、財政が思わしくない所もあり、生活保護受給者へ支援ができる人数、費用に制限がある。

もちろん、みんな平等に生活保護の制度を受ける権利があります。生活に困窮することが人生の中で一度、訪れてもおかしくはない。ないに越したことはないが。

また、その地域における生活費にかかる費用も、家賃の相場や物価で異なる。

下を向くのではなく、前を向きましょう

この記事を読んでいる方で、生活保護を考えなくてはいけない人に向けて、どんなに頑張っている人でも、どんなに真面目に取り組んでいる人にも、いろいろな要因やタイミングで生活に困ることが、訪れる場合がある。

決して、恥ずかしいことではない。生活保護を理解していない人から見れば、不正受給や贅沢をしているなどと思われるかもしれない。実際はセーフティーガードの一つです。

何かの拍子で生活に困ったときに、一時的に支援をしてもらう制度で、他にもいくつかある支援制度では生活基盤が整う事が難しい時に利用する制度です。

例えば、金銭面で借金が膨らみ、どうしても首が回らない時には、自己破産を申請することができる。もちろん、弁護士と相談して進めることになる。

仕事をしていたが、会社を辞めることになったのであれば、失業保険をもらえるかもしれない。持病があれば、継続医療制度というもので、次の会社が決まるまで、前の会社の社会保険を継続利用する制度もある。

私たちが知らないそれ以外の制度があるかもしれない。期間限定で施策があるかもしれない。

一度、市役所で相談して、いくつかの制度について聞いてみるといい。

下を向くのではなく、前を向きましょう。今回は、生活保護受給者が年に一度、申告する書類について書いてみました。

もちろん、これ以外に毎月生活保護費を受け取りに行く時に、就職支援や活動報告、その他の質問や行動を求められています。就職活動については、健康を害していない者については、しっかりと行動が求められます。

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